子育て働き方
更新日 : 2024年2月7日
投稿日 : 2017年9月12日

育児休業給付金の罠-1年未満で産休に入るときは注意!

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こんにちわ、婦人(@naho_osada)です。
8歳と6歳の子(2024年1月時点)がいる、在宅で働くフリーランスのエンジニアです。

働きながら妊娠、出産するとなれば気になる、お金のこと。

産休手当はもらえるとしても、育児休業給付金はもらえるか心配になる場合があります。

それは働き始めてから産休までに1年働いたかどうかがギリギリ場合。

一度離職してからの再就職だとこれに該当してしまうかも?

ここでは実際にあった、その判定基準を紹介します。

この記事は2017年の時の経験を元に記述しています。
お住まいの自治体や、現在の法律等と異なることもありますので、実際は関係機関等にご自身でご確認ください。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は雇用保険に加入している労働者が育児休業を取るときに支給される給付金です。2か月に1回支払われます。

会社を通して支払われるため、育児休業給付金を受ける場合は会社に申請する必要があります。

給付金を受け取るには加入期間に注意

育児休業給付金にはその加入期間の縛りがあります。産休から復職したばかりだったり、転職したばかりの場合はもらえないかもしれないので注意が必要です。

その条件は

  1. 雇用保険に加入していること
  2. 1歳未満の子どもがいること
  3. 育児休業期間中、毎月の賃金として休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上ない
  4. 育児休業期間中、働いている日数が毎月10日以下
  5. 雇用保険の加入が「育児休業開始日前から起算して」1年以上あること
  6. 育児休業開始日前に12か月の給料支払い基礎日数が11日以上あること

ですが、この条件の5と6に特に注意が必要です。

ここが参考になりました→育児休業給付金がもらえるかもらえないかギリギリのママさんへ

私の実際のケースの紹介(もらえなかった)

以下は私が実際に経験したことです。

当時、雇用保険加入は2017/12/1でした。出産予定日は2018/12/4です。

産休開始は2017/10/24でした。

計算上、予定日通りの場合は育児休業開始日が2018/1/30になります。

そうすると、「育児休業開始日前から起算して」なので、微妙に足りなくなってしまいました。

12/4に出産した場合

  • ✖ 2017年12月31日~2018年1月30日 産休
  • ✖ 2017年11月30日~2017年12月30日 産休
  • 〇 2017年10月31日~2017年11月30日 ※仮にここで11日以上出ても…
  • 〇 2017年9月30日~2017年10月30日 ※途中から産休開始
  • 〇 2017年8月31日~2017年9月30日
  • 〇 2017年7月31日~2017年8月30日
  • 〇 2017年6月30日~2017年7月30日
  • 〇 2017年5月31日~2017年6月30日
  • 〇 2017年4月30日~2017年5月30日
  • 〇 2017年3月31日~2017年4月30日
  • 〇 2017年2月28日~2017年3月30日
  • 〇 2017年1月31日~2017年2月30日
  • 〇 2016年12月31日~2017年1月30日
  • ✖ 2016年12月1日~2016年12月29日 ←ここが日数足りない、入社日が12月1日なので、「加入期間12か月以上の間に」、を満たせない

しかも私の場合は転職できていたので雇用保険加入がなかったため、これより以前の通算はできませんした。

よって、加入日数は11か月29日となり基準を満たせないのです。

私の場合で条件を満たすには、「11月に11日以上働き、且つ2017/12/6以降に出産する」と必要がありました(育児休業開始が2018/2/1以降になるようにする)。

12/6以降に出産した場合

  • ✖ 2018年1月1日~2018年1月31日 産休
  • ✖ 2017年12月1日~2017年12月31日 産休
  • 〇 2017年11月1日~2017年11月30日 ※産休中だけど11日以上働けば
  • 〇 2017年10月1日~2017年10月31日 ※途中から産休開始
  • 〇 2017年9月1日~2017年9月30日
  • 〇 2017年8月1日~2017年8月31日
  • 〇 2017年7月1日~2017年7月31日
  • 〇 2017年6月1日~2017年6月30日
  • 〇 2017年5月1日~2017年5月31日
  • 〇 2017年4月1日~2017年4月30日
  • 〇 2017年3月1日~2017年3月31日
  • 〇 2017年2月1日~2017年2月28日
  • 〇 2017年1月1日~2017年1月31日
  • 〇 2016年12月1日~2016年12月31日

これであればぎりぎり12か月を満たせます。

誤解ポイント「育児休業開始日前から計算する」こと

他のサイトだとよく「育児休業に入る前の2年間の間に、11日以上働いた月が12か月以上ある人」とあるので、「11月に11日以上働けばいいんじゃない?」と誤解してました。正確には「育児休業開始日前から計算する」ということですね。

…いや、給付金もらいたいからその辺りまで計算して妊娠するわけでもないし、そこまで考えていなかったから仕方ないんだけど、なんだろう、このギャンブル。

と思いました…そして子どもは無事に12/4に予定通り元気に産まれました。

よって育児休業給付金はもらえませんでした。

妊娠予定があるなら、民間の医療保険も一考しよう

もしこれを読んでいるあなたに妊娠の予定があるのであれば、妊娠する前に民間の医療保険を考慮に入れてください。

妊娠、出産は何があるかはわかりません。

出産のときに帝王切開になるかも。

切迫流産、切迫早産になって安静入院を余儀なくされるかも。

特に切迫流産、切迫早産などの安静入院は状態が良くならないととそのまま出産が終わるまで入院になるケースもあります。数カ月に及ぶ諸費用がかかります。

医療費については健康保険で3割負担に抑えられますが、その他の費用、例えば入院中の食事代や洗濯代、お見舞いに来る人の交通費などは全額個人負担です。

妊娠期間中にすべて良好で入院なんて縁がなく、無事に出産もできて万々歳!ならいいのですが、特に妊娠期間中は何が起こるか全くわかりません。

検診に行ったら「切迫でもう赤ちゃんもあなたも危険だから、今から入院ね」なんて言われることも!

急な入院になったときのお金の備えとして、婦人科疾病特約を付けた医療保険を考えておいてください。

保険をかけることによって家計が赤字にならないのであれば、妊娠、出産が終わるまでの間だけでも、お金に余力があれば先に加入しておくのがおすすめです。

実際に切迫早産で医療保険を使いました

私は切迫早産の診断で1人目は妊娠後期に1ヶ月半、2人目は妊娠中期に1週間と妊娠後期に3週間の2回、入院しています。

このとき、妊娠、出産のトラブルを見据えて結婚直後に入っていた医療保険に非常に助けられました。

医療費自体は3割負担、更に高額医療費制度を使ってそれなりの金額に抑えられますが、入院となると食事代、個室なら差額ベッド代、寝間着代、洗濯代、暇つぶしの雑誌など費用といった、ひとつひとつは小さくても積み重なるとそれなりの金額になります。

2人目の入院のときは上の子と夫のお弁当代もそれなりにかかりました(家にいれば私が作りますが、いないとなると…)。

私の場合は医療保険の婦人科疾病特約に入っていました。

この切迫早産入院で支払われたお金は入院費用と差し引いても少しプラスになりましたよ。

まとめ

育児休業給付金が支給されるには

  1. 雇用保険の加入が「育児休業開始日前から起算して」1年以上あること
  2. 育児休業開始日前に12か月の給料支払い基礎日数が11日以上あること

に注意が必要です。

転職などで雇用保険加入期間が1年ぎりぎりで出産予定になる方は、一度もらえるかどうか、会社と相談してみると良いと思います。

また、育児休業給付金以外にも民間の医療保険を一考しておくのがおすすめです。可能なら妊娠を考えたときに加入を検討してみてください。

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